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概要

クビ.ただし簡単に解雇することはできない.

目次

解雇の種類

解雇は理由によっていくつかの種類に分けられる.
有期労働契約(契約社員,パート,アルバイト)の場合は契約期間内の解雇は認められていない.

普通解雇

能力不足や労働者の遅刻や欠勤などを理由に行われる.
原則として解雇する30日前までに労働者に告知する義務がある(もしくは平均給与から30日分以上&退職金の金額を算出して支払う).
就業規則に”普通解雇の要件”について記載しておく必要がある.
ただし濫用は禁止.客観的に合理的な理由が必要となる.

整理解雇

一般的に”リストラ”といわれる.会社の業績悪化を理由に行う解雇.
早期退職制度や役員報酬の減額等,会社として”やれることはやった”を見せる必要がある. また労働者に対して人員削減の規模や人選方法について説明を行うことが求められる.
整理解雇も普通解雇同様に30日前の告知または30日賃金を支払う義務がある.

懲戒解雇

労働者が会社の秩序を乱す規律違反を起こした場合(窃盗や横領)の処分である.
労働基準監査書に”解雇予測除外認定許可”を申請して許可を受けることで30日の解雇予告をせずに即座に解雇することができる.

懲戒処分

懲戒処分は企業が従業員に対して行う制裁.上から軽度.

  1. 戒告(かいこく)
    • 口頭での注意.叱責と異なり全従業員に対して当該行為が好ましくない問題行動だと示す
  2. 譴責(けんせき)
    • 始末書
  3. 減給
  4. 出勤停止
  5. 降格
  6. (諭旨解雇)
  7. 懲戒解雇

参考


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